フィリピン人材 採用にあたっての注意点 一般に、外国人を採用する場合、日本の入国管理局で「在留資格(ビザ)」の手続きをするだけでよいのですがフィリピン人材の場合は、日本だけでなくフィリピンの政府機関(POLO)への申請が必要になります。POLOへの申請は、フィリピンの認定送り出し機関(派遣会社のようなイメージ)を通して行わなければなりません。 出典:出入国在留管理庁 この手続きをしないまま労働者が一時帰国してしまうと、そのままフィリピンから出国できないということにもなりかねないので、POLO申請は、人材を新規採用する時だけでなく、「在留資格(ビザ)」を変更する際にも、必須の手続きとなります。 POLO申請 - 全体の流れ ① 認定送り出し機関の選定まずは、フィリピン政府認定の送り出し機関と、契約を結ぶ必要があります。認定機関はこちらのサイトから検索できます。※全文英語</span> ② 「人材の募集・雇用に係る協定書」の締結フィリピンの送り出し機関と日本の受け入れ機関との間で、「人材の募集・雇用に係る協定書」を締結します。締結した協定書は、POLOに提出する前に、日本の公証役場で公証を得る必要があります(アポスティーユは不要)。全国どこの役場でも、対応や料金(¥11,500-)は同じなので、基本的には最寄りの役場でお願いするのが良いかと思います。お近くの役場検索はコチラから! ③ 書類作成・POLOへの提出申請書類(ビザの種類によって異なる)を作成します。最新のフォーマットはPOLOのサイトからダウンロードできます。※全文英語おもな内容としては、申請書求人票給与明細(日本人と同等の条件であることの証明書)職務内容雇用契約書登記簿謄本会社情報代表者のパスポート写し ※日本語の書類はすべて英訳文が必要などなど、「適切に受け入れができる」ことを証明するために、かなり膨大な量の資料が求められます。 ④ インタビュー・実地調査 ※現在は休止中書類審査の後、POLOから通知が届き、代表者が東京/大阪の事務所で面接を受けることになります。面接は英語ですが、通訳者をつけることもできます。必要に応じて実地調査が行われる場合もあるようです。※現在はコロナの影響で、面接・実地調査ともに行われていません ⑤ POEAへの登録申請POLOの審査(2週間程度)が終わると、書類一式が返送されてきますので、その書類をフィリピンの送り出し機関宛に、国際郵便で送ります。書類を受け取った送り出し機関は、フィリピン現地の海外雇用庁(POEA)に改めて申請、これで正式に認可を得ることができます。 ⑥ POEAへの登録申請POLOの審査(2週間程度)が終わると、書類一式が返送されてきますので、その書類をフィリピンの送り出し機関宛に、国際郵便で送ります。書類を受け取った送り出し機関は、フィリピン現地の海外雇用庁(POEA)に改めて申請、これでやっと正式に認可を得て、求人・採用活動を行うことができます。 POLO申請の対象者 最初にも書きましたが、POLOの申請は、「新しく採用する場合」だけでなく、「今働いているフィリピン人材が在留資格(ビザ)を変更する場合」も必ず必要な手続きです。特に後者の「在留資格(ビザ)を変更する場合」の手続きは、日本にいる間は、ビザさえあれば滞在自体には問題ないため、POLO申請は不要だと誤解されがちです。 しかし、すでに日本で働いている場合であっても、POLO申請をしないまま放置しているとフィリピン法や二国間取り決めに抵触し、大きなトラブルに発展する可能性があります。事後申請になってしまってもいいので、今からでも早めに申請をされることをおすすめします。